社説 波紋
中小企業等協同組合法が定まり今年70年
夏日、猛暑日と地域によっては過去最高気温を記録した先月、業界においては協会、協同組合、連合会及び協議会などの各団体による定時総会が多く開かれた。新元号を迎えての始めてとなる運営の集大成に位置付けられた催しとも受け止めることができ、今後の組織の在り方並びに方向性などについて取り組むべき課題の一つに挙げられているようだ。
そのうちの協同組合をみると、中小企業等協同組合法(第181号)に基づいた事業活動などが定められ、同法律は昭和24年6月1日に施行がなされて本年が70年の節目の機にあたる。事業協同組合・信用協同組合等団体が同法に該当し、管轄機関としての役割を担っているのが中小企業団体中央会であり、平成30年3月31日現在の同会の会員数は28,224団体を数える。
様々な業種や企業による構成、形態や事業活動なども千差万別であり、一概にどの団体が優れているなどの優劣は付け難いのだが、ねじ業界にあっては他の模範となる等の評価も聞かれる。存続、継続に向けた取り組みが直ぐに効果及び答えが現れるものでもなく、たまには施行時内閣の首相がその後に発した言葉を叫びたくなることもあるだろう。
[2019年6月7日付け本紙2474号掲載分]
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