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社説 波紋

東日本大震災の復興支援継続

 経済産業省・中小企業庁は、東日本大震災に被災した中小企業に対する復興支援を引き続き24年度分として実施するということだ。

 まず、その一つは「復興緊急保証」で、大震災によって直接又は間接(風評被害を含む)に被害を受けた中小企業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)するとしている。25年3月末まで実施する。

 もう一つは「復興特別借付」で、これは既存の貸付制度に比べて金利や貸付期間、措置期間等を優遇した貸付制度だということで、これも昨年5月から実施しているが、24年度においても引き続き実施することにしたという。

 この特別貸付については、直接被害を受けた事業者と一定以上の取引のある中小企業者に対する金利の引き下げ措置についても、経済産業局等が行う被害証明の発行等に緩和措置が図られている。 

[2012年4月7日付け本紙2216号掲載分]


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