ブックタイトルねじ関連辞典
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ねじ関連辞典
中小企業ちゅうしょうきぎょう中小企業の定義はその実体と同じく複雑多様だが、従業員数と資本金額による分け方が広く用いられている。1従業員数による定義=常時使用している従業員数が300人を越えないもの。ただし商業、サービス業では30人を限定とする。これは中小企業等協同組合法が使っている分類方法で、これも当初は100人以下(商業は20人以下)としていた。2資本金額による定義=中小企業金融公庫など中小企業関係金融機関ではその対象を資本金1,000万以下の企業としている。そのほかの性質からみた分け方として米国の学者は「個人経営でも法人経営でも事業主の個人的能力のおかげで経営されているもの」としており、産業上の地位が比較的低い企業)とも定義している。なお中小企業のなかでも、特に小さく、生業ともいえる企業を零細企業という。中小企業基本法ちゅうしょきぎょうきほんほう中小企業の振興、助成、保護などを目的とした法律はかなりあるが、これらはいずれも個々に独立しているうえ、中小企業の定義一つにしても、不統一のきらいがある。そこで中小企業政策の基本になるいわば憲法的なものをつくろうというのが基本法のねらいである。現在、中小企業関係の有力団体、自民(中小企業基本政策調査会)、社会、民社の各党が、それぞれ試案を発表しており、1定義、2中小企業の産業分野の確立と大企業の進出調整、3下請の保護、4商業の振興、5金融、税制対策、6行政機関の強化などをおもな内容として織り込んでいる。中小企業金融公庫ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ中小企業の行なう事業に必要な設備資金や長期運転資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通する日的で、昭和28年制定の「中小企業金融公庫法」にもとづいて設立された。全額政府出資の金融機関。貸付金は一企業当り合計1,000万円(中小企業等協同組合、調整組合には3,000万円)以下を貸付ける。中小企業診断制度ちゅうしょうきぎょうしんだんせいど中小企業の経営を合理化するため、中小企業庁、都道府県、5大市(横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)が実施している制度。中小企業の申し出にもとづいて経営、技術の専門家がその企業の各部門にわたって総合的に調査分析し、不合理な点を指摘して改善策を経営者に指示するもので、費用は国、地方公共団休が負担、診断を受ける企業は無料。診断の方法は個々の企業を対象とする診断のほか産地診断、系列診断、業種診断などがある。