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アディーレ法律事務所、民事再生手続中「オークス」及び那覇地裁へ要望書提出

ニュースリリース|アディーレ法律事務所|

アディーレ法律事務所
民事再生手続中の「オークス」及び那覇地裁へ要望書を提出
~公平な民事再生手続を~
那覇市に支店開設の弁護士事務所 アディーレ法律事務所
民事再生手続中の「オークス」及び那覇地裁へ要望書を提出

 債務整理に特化した弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士:石丸幸人)は、2008年7月14日に民事再生手続きの申立を行った、沖縄県のクレジットカード会社大手「オークス」(那覇市、代表取締役社長:新里久氏)及び那覇地裁へ要望書を提出いたしました。

 沖縄県内最大手クレジットカード会社「オークス」は、2008年7月14日、那覇地裁に対して民事再生を申し立てました。このまま民事再生手続が進行すれば、過払い金返還請求権を要する多数の方々の権利が無視され、失われてしまうことになります。

 当事務所では、これらの方々の権利を守り、民事再生手続が公正に行われるよう、7月16日に行われた同社の加盟店向け債権者説明会に参加し、同社取締役社長・新里 久氏に下記の要望書を手渡しました。

 また同日、同要望書を那覇地裁にも提出いたしましたのでお知らせいたします。

【要望事項】
(1)再生債務者オークスは、全顧客(再生手続開始決定前10年以内に取引を終了した顧客を含む)との取引について、利息制限法所定の利息により引き直し計算したうえで、過払い金返還請求権が生じている顧客に対しては、引きなおし後の取引履歴及び債権届出書を送付するなどして、顧客に対して民事再生手続に参加する機会を保障すること。
(2)再生債務者オークスは、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し、その帰属先も含め、速やかに開示すること。
(3)再生債務者オークスは、上記(1)及び(2)によっても再生手続きに参加できなかった過払い金請求権を有する顧客についても、自認債権としたうえで(民事再生法第101条3項を参照)、再生債権者として扱うこと。
(4)再生債務者オークスは、再生計画案において、少額債権についての弁済許可の申立をする等、利用者の過払い金返還請求権が早期に弁済を受けるよう適切な措置を講ずること。

※民事再生法 第101条3項 (認否書の作成及び提出)
再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。

【アディーレ法律事務所】
 個人と企業の債務整理に特化した法律事務所。代表弁護士の石丸幸人をはじめ、30名以上の弁護士・司法書士と所員を合わせ総勢180名以上の体制で多重債務者の支援・救済にあたる。全国に500万人ともいわれる潜在多重債務者の救済・支援を迅速におこなうため、事務所の全国展開を目指している。本年7月には沖縄県に那覇支店を開設。
代表弁護士の石丸幸人は、テレビ朝日系「スーパーモーニング」、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」などメディアにも数多く出演中。

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