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日本ねじ工業協会と日本ねじ研究協会 JISねじ製品の使用指定条件明記を要望

 【ねじ・ネジ・業界紙】 【一部既報】 (社)日本ねじ工業協会(竹中弘忠会長)および日本ねじ研究協会(同)は連名で(社)公共建築協会(照井進一会長)に対して、公共建築協会編「建築工事監理指針」に、ねじに関する使用指定条件を明記されたいとする要望を行った。

 同要望書によると、両会の連名にて―貴会発行の『建築工事監理指針』について、平成16年改正で削除された、7節 せっこうボード、その他ボード及び合板張の項に…「原則として、小ねじ類はJIS B1124、B1125(ドリリングタッピンねじ)、JIS B1122(十字穴付きタッピンねじ)及びJIS B1112(十字穴付き木ねじ)などJIS規格製品による」という、ねじに関する使用指定条件を明記すること(JIS規格製品の使用指定が必要である旨の文書を添えて)強く要望いたします―というもの。

 その内容は、コスト優先のJIS規格外品や粗悪な輸入品の品質から発生予測される問題をはじめ、業界全体で取り組むねじ製品が重要な締結部品であることの信頼性・安全性等提供の活動、ねじが有する性能を上回って使用されて起きた事件などを紹介。
 同指針の平成22年版改訂に際して、(1)快適な住環境を保ち、地震等の災害に強い住宅・住環境等の提供(2)日本の工業規格制度(JIS規格)の維持・発展(3)ねじ等わが国要素部品産業の国際競争力の強化、発展の観点―などとし、JIS規格製品の明記を要望している。


第2145号7面
 

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