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特定ものづくり基盤技術高度化指針 9つの技術分野について指針の内容が改訂

 【ねじ・ネジ・業界紙】 平成18年6月に施行された中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術高度化指針」の一部が変更され、“金属プレス加工”など9つの技術分野についての「指針の内容」が改訂された旨、2月13日付けで経済産業省中小企業庁が周知を行った。

 基盤技術の高度化に関する指針の内容が改訂された技術分野は(1)金型(2)粉末冶金(3)鍛造(4)鋳造(5)金属プレス加工(6)熱処理(7)プラスチック成形加工(8)組込みソフトウェア(9)電子部品・デバイスの実装―の9つの技術分野。

 このうち(1)~(6)を素形材分野ととらえ、これらの技術は金属等の素材の加工に密接に関与することから、我が国の資源生産性の向上において重要。また、これらの技術を有する中小企業自身の世界市場における確固たる優位性を確保することも必要。


第2104号5面

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